ヒトES 細胞の樹立及び使用に関する指針概要
   
ヒトES 細胞=人の体を構成するあらゆる細胞に分化することができる可能性を持つ細胞。ヒト胚 から作製(樹立)される。

ヒトES細胞
の樹立
<樹立機関について>
ヒトES細胞は、人の生命の萌芽であるヒト胚を滅失させて樹立されることから、樹立機関の満たすべき要件を規定
 
樹立機関の基準:設備、技術的能力、倫理審査委員会の設置等
樹立したヒトES細胞の維持・管理、使用機関への分配
<ヒト受精胚の提供について>
ヒト受精胚の適正な取扱いを確保するため、ヒト受精胚の提供に厳格な規制の枠組みを整備するとともに、提供医療機関の満たすべき要件を規定
 
樹立に用いられるヒト受精胚は、生殖補助医療の「余剰胚」に限定
ヒト受精胚の提供における適切なインフォームド・コンセントの手続
提供医療機関の基準:ヒト受精胚の取扱いに関する実績・能力、倫理審査委員会の設置、個人情報保護のための措置等
提供医療機関による樹立計画の確認

ヒトES細胞
の使用
ヒトES細胞が多能性を有することなどから、管理を徹底する ため、使用機関の満たすべき要件を規定し、一定の規制の枠組みを整備
 
使用機関の基準:設備、技術的能力、倫理審査委員会の設置等 ・医療の発展等につながる基礎的研究に限定
個体産生など倫理的に問題の大きい研究の禁止
ヒトES細胞の再分配の禁止及び分化細胞の取扱い

研究実施の手続
研究の妥当性については、綿密に作成された計画をもとに研究機関内で審査、さらにそれを国が確認(二重審査)
研究の進行状況及び研究の完了について機関内倫理審査委員会及び国に報告
研究成果は原則として公開

その他
厚生労働省及び経済産業省との連携
指針の違反者の公表
総合科学技術会議の意見に基づき、3年以内に見直し


文部科学省「ヒトES細胞の樹立及び使用に関する指針」について arrow