| <樹立機関について>
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ヒトES細胞は、人の生命の萌芽であるヒト胚を滅失させて樹立されることから、樹立機関の満たすべき要件を規定
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樹立機関の基準:設備、技術的能力、倫理審査委員会の設置等
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樹立したヒトES細胞の維持・管理、使用機関への分配
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| <ヒト受精胚の提供について>
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ヒト受精胚の適正な取扱いを確保するため、ヒト受精胚の提供に厳格な規制の枠組みを整備するとともに、提供医療機関の満たすべき要件を規定 |
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樹立に用いられるヒト受精胚は、生殖補助医療の「余剰胚」に限定
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ヒト受精胚の提供における適切なインフォームド・コンセントの手続 |
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提供医療機関の基準:ヒト受精胚の取扱いに関する実績・能力、倫理審査委員会の設置、個人情報保護のための措置等
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提供医療機関による樹立計画の確認 |
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